一般健診・特殊健診・当院の企業健診

一般健診・特殊健診・当院の企業健診

健康診断の種類

健康診断は、労働安全衛生法に基づき「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2つに大きく分けられます。
一般健康診断は、すべての事業者に対して、常時使用する労働者(おおむね1年以上の雇用が見込まれ、週の労働時間が正社員の4分の3以上)を対象に実施が義務付けられている基本的な健診です。
雇入時や年1回の定期的なタイミングで行われ、労働者が業務に支障なく従事できる健康状態かどうかを確認する目的で行われます。
特殊健康診断は、有機溶剤や鉛、石綿、騒音などの有害業務に従事する労働者を対象とし、作業に応じて検査項目や頻度が定められています。
これは、職業性疾患の予防と早期発見を目的とした健診です。このように、健康診断は業務内容や職場環境に応じて分類され、それぞれに適した検査が実施されます。

一般健診

一般健康診断とは、すべての企業と従業員に対して求められる基本的な健康管理のための検査です。
業種や職種を問わず、一定の基準に該当する労働者に対し、事業者が法律に基づいて実施することが義務付けられています。
主に「雇入時健康診断(入社時に受ける健康診断)」と「定期健康診断(年に1回実施する継続的な健康チェック)」の2つがあり、いずれも労働安全衛生法第66条および労働安全衛生規則第43条・第44条に基づいて実施されます。この一般健康診断は、「常時使用する労働者」を対象として行われます。
ここでいう「常時使用する労働者」とは、以下の2つの条件を満たす方を指します。

  • 同一の事業所において1年以上雇用される予定があること
  • 所定の労働時間が、その企業における正社員の1週間の勤務時間の4分の3以上であること

したがって、正社員だけでなく、契約社員やパートタイム、アルバイトの方であっても、上記の条件に当てはまる場合は、雇い入れ時や在職中に定期的な健康診断を受けることが必要です。
なお、派遣労働者については、健康診断を実施する責任は派遣元(派遣会社)にあります(労働者派遣法第45条より)。

雇入時健康診断

雇入時健康診断は、労働者が新たに企業に雇用される際に、その方が業務に支障なく従事できる健康状態であるかどうかを確認することを目的として実施される健康診断です。健診は通常、入社前または入社直後のタイミングで実施されます。
すでに過去3か月以内に医師による同等の健康診断を受けており、その結果が法定の全項目を満たしている場合には、結果を会社に提出することで省略が認められる場合もあります。
この健診は、労働安全衛生法第66条および労働安全衛生規則第43条の2に基づいて、すべての事業者に対して義務付けられています。健診の実施場所は、企業が契約する医療機関や健診センター、あるいは企業内に設けられた会場などが一般的です。
また、企業によっては、内定後や配属前の段階で「雇用前健康診断」としてこの健康診断を実施することがあります。これは、入社予定者の健康状態を事前に把握し、就業に向けた準備や配置判断に役立てるために行われるもので、実施内容は雇入時健康診断と同様の項目が含まれるのが一般的です。

検査項目

雇入時健康診断では、次の11項目の検査が義務づけられています。

  • 既往歴および業務歴の確認
  • 自覚症状および他覚症状の有無の確認
  • 身長・体重・視力・聴力の測定
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量・赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖・蛋白)
  • 心電図検査

定期健康診断

定期健康診断は、企業に従事する労働者が、良好な健康状態を維持しつつ、今後も安全に仕事を続けられるかどうかを確認するために行われる健康診断です。
この健診は、日常の業務が身体に与える影響や、生活習慣病のリスクを早い段階で把握し、必要に応じて医療機関の受診や生活改善を促すことを目的としています。定期健康診断は原則として1年以内ごとに1回の頻度で実施されます。
実施時期は企業ごとに異なる場合がありますが、健康診断の間隔が1年を超えないように管理することが求められます。検査は一般的に、企業が提携する医療機関や健診センター、あるいは職場内に設置された健診スペースなどで実施されます。

検査項目

定期健康診断では、次の11項目が標準的な検査内容として設定されています。なお、検査項目の一部については、労働者の年齢や医師の医学的な判断により省略が認められることがあります(※が付いている項目が該当します)。

  • 既往歴および業務歴の確認
  • 自覚症状および他覚症状の有無の確認
  • 身長※・体重・腹囲※・視力・聴力の測定
  • 胸部エックス線検査※および喀痰検査※
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量・赤血球数)※
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)※
  • 血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、トリグリセライド)※
  • 血糖検査※
  • 尿検査(尿中の糖・蛋白)
  • 心電図検査※

上記のうち省略が認められる項目については、労働者の年齢や健康状態、または医師による医学的判断に基づいて対応されます。また、喀痰検査は、粉じん作業など肺に負担がかかる業務に従事する労働者に対して、必要に応じて実施されます。

特殊健康診断

特殊健康診断は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に基づき、特定の有害業務に従事する労働者の健康を守るために事業者に義務付けられている健康診断です。
これは、一般健康診断とは異なり、業務によって生じる健康リスクに応じて検査項目や実施頻度が決まっている点が特徴です。主な目的は、職業性疾患の予防と早期発見にあります。

  • 特殊健康診断の対象となる業務には、以下のような有害な作業が含まれます。
  • 有機溶剤を使用する業務(例:トルエン、ベンゼンなど)
  • 鉛を扱う業務
  • 特定化学物質(クロム、ニッケル、カドミウムなど)を取り扱う業務
  • 石綿(アスベスト)を含む作業
  • 騒音レベルの高い作業
  • 放射線を取り扱う業務(電離放射線業務)
  • 高気圧環境下での作業(潜水作業、圧気作業など)

 

これらの業務に従事する労働者には、作業に就く前の健診(配置時)、半年ごとの定期健診、さらに必要に応じて作業終了時の健診が実施されます。なお、実施される検査項目は業務の種類によって異なり、たとえば有機溶剤業務では尿中代謝物の測定や神経系の評価、鉛作業では血中鉛濃度や尿中デルタアミノレブリン酸(ALA)の測定、騒音作業では聴力検査などが求められます。

 

当院の企業健診

当院では、地域の企業や施設にお勤めの方々を対象に、雇入時健康診断や定期健康診断、人間ドックなどの健康診断を実施しています。
それぞれの企業様のご要望に応じて、必要な検査項目を柔軟に対応し、正確で迅速な健診結果のご提供を心がけております。
当院の院長は、がん専門病院であるがん研究会有明病院において数多くの内視鏡検査・治療を行ってきた消化器の専門医であり、早期発見・予防医療の重要性を日々の診療を通じて実感してきました。
その経験を活かし、単なる健診にとどまらず、生活習慣病や消化器疾患に関するご相談、二次検査のご案内まで丁寧に対応いたします。
「胃がん・大腸がんで亡くなる方をゼロにする」という理念のもと、従業員の皆様が長く健康に働けるよう、質の高い健診サービスを提供しております。企業の健康管理のパートナーとして、ぜひ当院をご活用ください。
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