企業健診のご担当者様へ

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企業が従業員に健康診断を実施することは、労働安全衛生法により義務づけられています。また、従業員側にも健診を受け、結果を会社に提出する責任があります。
年に1回の定期健康診断の実施は、企業と従業員双方にとって重要です。従業員の健康を維持することは、業務パフォーマンスの向上や職場環境の安定にもつながります。
最近では、定期健診に加えて人間ドックなどの精密検査を取り入れ、より包括的な健康管理を行う企業も増えています。当院では、定期健康診断から人間ドックまで、目的に応じた多様なコースをご用意しております。
内容や実施方法についてのご相談も承っておりますので、ご興味のあるご担当者様はお気軽にお問い合わせください。

企業健診の予約・申し込みの流れ

企業向け健康診断をご希望の際は、まずは当院までお電話またはメールでご連絡ください。担当スタッフより折り返しご連絡を差し上げ、受診を希望される人数やご希望の日程、必要な検査内容などの詳細をお伺いいたします。
健診の実施に向けたスケジュールや流れをご案内しながら、内容のご相談にも柔軟に対応いたします。
企業様のご要望に合わせた健診プランの調整も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

対象従業員の把握

企業健診をご予約いただく前に、健診対象となる従業員をあらかじめ把握しておくことが重要です。
労働安全衛生法では、以下に該当する従業員に対して年1回の定期健康診断の実施が義務づけられています。

  • 正社員
  • 契約期間が1年以上、または1年以上勤務する予定の契約社員
  • 週30時間以上働いているパート・アルバイト
  • 正社員の所定労働時間の4分の3以上勤務している短時間労働者
  • また、定期健診とは別に、対象となる方に対して実施が必要な健診もあります。
  • 雇い入れ時の健康診断
  • 海外赴任前の健康診断
  • 特定の有害業務に従事する方の健康診断

これらの健診は、実施のタイミングや内容が定期健診と異なるため、該当者の確認が必要です。
対象従業員を明確にしておくことで、予約や日程調整がより円滑に進められます。ご不明な点がございましたら、お気軽に当院までお問い合わせください。

定期健康診断の実施時期の決定

対象となる従業員が把握できたら、次は健康診断の実施時期を決めましょう。定期健康診断は労働安全衛生法により「前回の健診から1年以内に1回」の実施が義務づけられています。
多くの企業では春頃に健診を行うケースが一般的ですが、前年の実施日から1年以内であるかどうかを必ず確認することが重要です。
仮に前年よりも早めに実施していた場合、例年のスケジュールどおりでは1年を超えてしまう可能性があるため、予定時期がずれることもあります。
スムーズな実施のためには、候補日を複数設けておくと、従業員のスケジュールに柔軟に対応でき、受診しやすい体制を整えることができます。

健診の受け方の決定(医療機関・巡回健診)

健康診断の実施日が決まったら、どのような方法で健診を受けるかも決めましょう。
企業健診には、医療機関に従業員が個別に来院する方法と、医療機関が職場や学校などの指定場所に出向いて社内で一括実施する方法(巡回健診)の2つがあります。事業所の規模や勤務形態に応じて、適切な方式をお選びください。
なお、健康診断は労働安全衛生法により事業者が実施する義務があるため、健診費用は原則として会社が負担します。
従業員を医療機関に派遣して受診させる場合は、交通費も会社が負担するのが望ましいとされています(厚生労働省の見解や一般的な実務運用に基づきます)。
当院では、巡回健診(職場等への出張健診)には対応しておりません。
受診をご希望の際は、当院へご来院いただく形での実施となりますので、あらかじめご了承ください。

従業員の意向の確認(一斉健診・かかりつけ医)

定期健康診断の実施にあたっては、従業員一人ひとりの意向も事前に確認しておくことが重要です。
中には、会社で実施する集団健診ではなく、個別に医療機関で受ける形式を希望する方や、特定のかかりつけ医で受診したいという方もいらっしゃいます。
健診の目的は健康状態の把握と記録ですので、制度の範囲内で柔軟に対応できるよう、事前に従業員の希望を把握しておきましょう。

従業員がすでに企業健診とは異なる定期検査を受けている場合

かかりつけ医の検査内容が企業健診と重なる場合、一部項目を省略できることがあります。ただし、健診担当医の判断と許可が必要であり、受診者は検査結果を会社に提出しなければなりません。

従業員が健康診断の受診を拒否している場合

定期健康診断の受診は労働安全衛生法で義務づけられており、正当な理由なく拒否することはできません。
会社指定の医療機関で受診しない場合でも、他院での受診と結果提出により代替可能です。費用は会社が負担することもありますが、企業ごとに対応が異なるため、事前確認が必要です。

従業員がオプション検査を希望する場合

法定外の検査(バリウム検査・がん検診・人間ドックなど)は原則自己負担です。ただし、健康保険組合によっては補助制度があるため、制度の有無や申請方法について従業員に案内しましょう。

企業健診についてよくある質問

健診の実施時期は、いつごろが適していますか?

健康診断は、春や秋に限らず、年間を通じて実施することが可能です。受診される皆様やご担当者の業務が繁忙期と重ならないよう、余裕のある時期を選んで日程を調整されることをおすすめします。

健康診断の費用は、どなたが負担することになりますか?

健診費用の負担方法には、健康保険組合が負担するケース、会社(事業主)が負担するケース、受診者ご本人が負担するケースの3通りがあります。
これらを組み合わせて費用を分担する場合もあります。

検査項目に特別な項目を追加することは可能ですか?

はい、追加は可能です。 健康診断では、労働安全衛生法で定められた基本項目に加えて、企業が独自に必須とする検査項目や、従業員の健康状態を把握するために希望される項目を追加することができます。
また、業種によっては法定の定期健康診断に加え、特定の検査が義務づけられているケースもあります。健康保険組合や企業のご要望に応じて、以下のような検査項目を追加することが可能です。
そうした場合でも、柔軟に対応いたします。 社員の健康維持・早期発見のために希望される任意項目(各種がん検診、肝炎ウイルス検査など)  業種により安衛法で義務づけられている法定項目(じん肺検診、有機溶剤検査、鉛検査など)

受診者の管理はどのように行えばよいですか?

受診者が数十人から数百人規模になると、企業のご担当者様だけで全社員の受診状況を把握・管理するのは難しい場合があります。
当院では、企業様からご提供いただく受診者リストをもとに、受診状況を当院と企業様の双方で共有・確認しながら、効率的に管理することが可能です。
管理方法についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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